被相続人の子や孫など、後の世代にあたる親族は「直系卑属」といいます。相続順位の第1順位は、被相続人の子です。配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。
<法定相続分の基準>
・配偶者:遺産の2分の1
・子:残りの2分の1を、子の人数で均等に分ける
<子が2人なら各4分の1、子が3人なら各6分の1、子が4人なら各8分の1>
※配偶者がすでに亡くなっている場合は、子が相続財産を人数で均等に分けます。
【例】右の図では、妻と子2人が相続人となるケースを示しています。妻は遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を長男と長女で均等に分けるため、それぞれ4分の1ずつ相続します。